石川県金沢市の子育て支援
石川県金沢市の子育て支援について一部をまとめてみました。子育てはとても大変な仕事です。子どもが安心して過ごせるような環境を作るためにも、少しでもパパママの負担を軽くできるといいと思います。金沢心理カウンセリングルームJONでは、子育てや夫婦関係のカウンセリングも行っております。また野々市や白山市や小松市やかほく市などの子育て支援についても別の記事でまとめています。
金沢市のファミリーサポートセンター
ファミサポは、親が仕事の都合などで子どもを見れないときに、援助してくれる人を紹介するサービスです。利用には事前の登録が必要です。支援内容は、保育園などの送迎や送迎後の預かり、病後児の預かり、親のリフレッシュのための預かりなどです。
対象は、生後1か月~小学生です。
時間は、午前6時〜午後10時までで、宿泊はありません。
1時間あたり、700円の利用料がかかります。
見てくれる人の自宅での預かりを原則としています。
金沢市のショートステイ(短期宿泊)
保護者の病気や出産、看護など子どもを見てくれる人がいない緊急時に宿泊も含めて子どもを預けられます。
対象は18歳未満の子どもで、期間は7日以内です。
- 利用料【児童1人1日当たり】
- 2歳以上 ¥2,750(¥1,000)《¥500》
- 2歳未満 ¥5,350(¥1,100)《¥550》
- ※( )内は、市民税非課税世帯及び母子、 父子世帯。
- ※《 》内は、市民税非課税母子、父子世帯。
- ※2歳未満の場合は、事前に健康診断が必要 です。(利用者負担)
利用希望日の1か月~2週間前に事前予約が必要です。
問い合わせはこちらです。
こども総合相談センター
TEL/076-243-4158(9:00~17:45)
金沢市のトワイライトステイ(夜間預かり)
保護者の仕事が恒常的に夜間であり、子どもを見れない家庭に適用できます。
対象は18歳までの子ども。
利用できる時間帯はこちらです。
・平日の夜間 学校終わりから午後9時まで
日曜・祝日の利用はできません。
- 利用料 【児童1人1日当たり】
- ¥750(¥300)《¥150》
- ※( )内は、市民税非課税世帯及び母子、父子世帯
- ※《 》内は、市民税非課税母子、父子世帯。
利用希望日の1か月~2週間前に事前予約が必要です。
問い合わせはこちらです。
こども総合相談センター
TEL/076-243-4158(9:00~17:45)
金沢市の地域子育て支援センター
「ぴーちゃんのおうち」 泉野町4-4-3
電話:076-243-6775
FAX:076-243-6747
石川県済生会こども園アイリス
子育て支援センター 本町1-2-16
電話:076-233-1649
FAX:076-233-3110
むつみえんふれんどはうす
子育て支援センター 石引2-4-23
電話:076-221-5206
FAX:076-221-9560
光こども園子育て支援センター
「ひまわりのおうち」 神宮寺1-11-15
電話:076-252-9099
FAX:076-252-9077
安原こども園
子育てセンター 下安原町東1521-1
電話:076-249-2548
FAX:076-249-9635
龍雲寺学園・バウデア学舎
「ぐりとぐらのおへや」 寺町5-12-40
電話:076-243-8008
FAX:076-243-8010
金沢市の児童館
金沢市には3つの児童館があります。
- 金沢市の児童館
- 城北児童会館
- いしかわ子ども交流センター
- 地区児童館
私は、いしかわ子ども交流センターによく遊びにいっています。
プラネタリウムがあったり、体験できる創作教室のようなものがあったり、電車の模型や、他にもたくさんの遊具や遊びの環境があってとても面白いです。
休みの日は、吹奏楽の教室などもやっていて、子どもたちが楽しく活動している様子もみれます。
金沢市では、子育て支援のウェブサイトを解説しており、情報が集約されています。
金沢子育てお役立ちウェブのびのびビーノのサイトはこちら
金沢市の子ども、子育てに関する助成金
ひとり親家庭の福祉制度に関して、お伝えします。
児童扶養手当
父母の離婚などから、ひとり親となった家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当てです。
額は、月に42,910円~10,120円 です。
子どもが増えるに応じて、増額されます。
児童二人の場合 10,140円〜5,070円の加算
児童三人以降一人につき 6,080円〜3,040円の加算
所得制限や支給要件があるため、金沢市の子育て支援かに問い合わせて確認が必要です。
子育て支援課 TEL 076-220-2285 FAX 076-220-2360
金沢市のひとり親家庭の医療費助成
対象は18歳に達した年度末までの子どものひとり親家庭の父母や子ども、または父母のいない子どもです。
(満18歳になった日以後最初の3月31日まで。ただし、中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
(市内在住の中学校3年生までのお子様については、子ども医療証が優先)
助成は、保険診療に係る医療費の自己負担分の1ヶ月分の合計から1,000円を差し引いた額です。